特定電子メール法改正
- 11.27.08
- マーケティング
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特定電子メール法の改正が12月1日に施行されます。
これまでは、広告メールの件名に「未承諾広告」と表示した上で、本文の中に住所や連絡先などが明示されていればOKだったのですが、来月以降は登録者自身が承諾欄にチェックを入れたりメールアドレスを入力するなど、いわゆるオプトイン方式を採用することが義務づけられます。
まともな、会社であればすでに導入済みのことだと思いますが、今回追加された改正案には「同意があったことを証する記録を保存しなければならない」とあって、これは何を意味するものか少し悩みます。
通常、登録者が登録した内容は、Web上で確認画面を出すこともあるでしょうが、その画面を運営者側も保存しなくてはいけないということなのでしょうか。
登録した内容をメールで自分に送信することもできますが、少し詳しい人ならその内容をサーバー側で改ざんして受信することもできてしまいます。
今後、抜け穴はいろいろ出てきそうですが、少しでもスパムが減ってくれるのならうれしいですね。
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